お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)が会社の代表取締役であったり取締役・監査役であったりした場合、お亡くなりになられたことを原因とする役員登記の変更を行う必要があります。
この変更の登記手続は、法律の規定により登記変更の原因が発生した日(お亡くなりになられた日)から2週間以内に行う必要があります。また、一定期間内に手続きを行わなかった場合、登記懈怠となり過料が処されることがあります。
この業務は、会社・各種法人の登記について、役員などをされていた方がお亡くなりなられたことを起因とする各種登記手続を代理で行う業務となります。
お亡くなりになられた方が、株式会社(資本金500万円)の取締役を務めていらした場合に、その方の死亡による退任登記を行うときの費用の例は次のとおりとなります。
1万5,000円(税別)
1,000円
※事前の登記記録の確認に係る手数料、登記完了後の登記事項証明書の取得に係る手数料となります。この他に、登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
相続発生時による会社の登記業務は、次のステップで進めてまいります。
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