お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)が会社の代表取締役であったり取締役・監査役であったりした場合、お亡くなりになられたことを原因とする役員登記の変更を行う必要があります。
この変更の登記手続は、法律の規定により登記変更の原因が発生した日(お亡くなりになられた日)から2週間以内に行う必要があります。また、一定期間内に手続きを行わなかった場合、登記懈怠となり過料が処されることがあります。
この業務は、会社・各種法人の登記について、役員などをされていた方がお亡くなりなられたことを起因とする各種登記手続を代理で行う業務となります。
相続発生時による会社の登記業務は、次のステップで進めてまいります。
- 電話またはウェブサイトから相談予約をご連絡ください。日程や場所・面談方法の調整をさせていただき、ご準備いただきたい資料などをお伝えします。
- 相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認させていただきます。そのうえで、必要となる手続き、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。
- 相談の結果、当事務所にご依頼いただける場合、その旨をご連絡ください。相談の場でご依頼いただいてもかまいません。
- 司法書士が登記手続で必要となる書類を作成いたします。
- 作成した書類へご署名・ご捺印をいただきます(郵送でのやりとりも可)。この段階で実費の最終的な金額が確定しますので、正式な費用の金額を提示いたします。
- 全ての書類の準備が整い、費用のお支払いがあった後に、司法書士が管轄の法務局へ登記を申請いたします。
- 登記完了後、完了後の書類をとりまとめて依頼者様にお送りいたします。
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