2020/05/15 緊急事態宣言解除後の営業について この度の新型コロナウイルス感染症の被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 緊急事態宣言は5月14日付で宮城県においては解除されましたが、解除後も当事務所では、感染予防対策(定期的な換気やアルコール消毒、マスク着用と検温、空気清浄機の使用など)を継続したうえで通常通り営業いたします。 当事務所では、事務所やお客様のご自宅などでの面談形式での相談以外にも、ウェブ会議システムを使った遠隔形式の相談も承っております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。 tagPlaceholderカテゴリ: ご案内, 新型コロナ対策