お亡くなりになった方の不動産の名義を変更するためには法務局で手続き(相続登記の申請)を行う必要があります。この手続きを司法書士が代行いたします。
相続登記に加えて、銀行などでの相続の手続き(凍結された口座に関する手続き)についても、準備から窓口等での手続きまで相続人の方に代わって司法書士が代行いたします。
裁判所で手続きをすることで、相続人は相続を放棄することができます。この手続きで必要となる書類の作成や添付資料の準備を司法書士が代行いたします。
当事務所では定期的に司法書士による無料相談会を開催しております。ぜひご利用ください。
1回目 2月5日(日)
2回目 2月19日(日)
詳細については開催案内のページをご確認ください。
ご予定が合わない方やお急ぎの方向けに、個別の無料相談も行っています。お気軽にお問い合わせ・ご予約ください。
千葉司法書士事務所の代表の司法書士千葉琢也です。不動産や会社の登記だけではなく、相続の手続き、遺言・信託・後見などの相続対策、裁判に関する業務などお客様の様々なお悩みの解決を最初から最後まで司法書士本人が直接お手伝いいたします。
ご相談は無料で承っております。依頼されるか迷っていらっしゃる場合などでもお気軽にご相談ください。土日祝日の相談、ウェブ会議システムを利用した相談にも対応いたします。
みなさまの暮らしの中の身近な法律専門家としてお役に立てればと思いますので、お困りごとがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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