不動産の登記

不動産を売買した時や贈与した時は登記の名義を元の所有者から新しい所有者に変更する必要があります。また、不動産の所有者の住所や名前が変わった時も新しい住所や名前を登記に反映させる必要があります。

このような不動産の登記の手続きはご自身でもすることができますが、手続きを行う時間が取れない場合や登記の内容が複雑で対処が難しい場合などもあるかと思います。そのような場合は、登記の専門家である司法書士にお任せください。

準備や手続きの最初からのご依頼にも途中からのご依頼にも柔軟に対応いたしますので、不動産の登記に関するお悩みやお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。



全国の不動産の登記に対応いたします

日本全国に対応

当事務所は岩沼市にありますが、仙台市・名取市・亘理町・柴田町などの近隣市町村はもとより、宮城県内各地や全国各地の不動産を対象とする登記のご依頼にも対応いたします。

関係者が遠方や海外にいる場合でも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。



不動産を売買した際の名義の変更

不動産の売買

業務の概要

不動産の売買を行った際に不動産の名義を売主から買主へと変更する登記の手続きを司法書士が代行いたします。

不動産の所有権のすべての売買だけではなく、共有者の持分の売買などについても対応いたします。



不動産を贈与した際の名義の変更

不動産の贈与

業務の概要

不動産の贈与(生前贈与)を行った際に不動産の名義を変更する登記の手続きを司法書士が代行いたします。

不動産の所有権のすべての贈与だけではなく、共有者の持分の贈与(放棄)などについても対応いたします。



住宅ローン完済時の登記手続(抵当権抹消登記)

住宅ローン完済

業務の概要

住宅ローンを完済したときの登記の手続き(抵当権抹消登記の手続き)を司法書士が代行いたします。



所有者(共有者)の住所・氏名の変更

住所の変更

業務の概要

不動産の所有者(共有者)の住所や名前が変わった際には登記が必要となります。その登記の手続きを司法書士が代行いたします。



登記業務の費用について

不動産の登記に関する業務でお客様にお支払いいただく費用は、次の2つの金額を合算したものとなります。

その1「司法書士報酬」

ご依頼された業務の対価としていただくもので、金額は司法書士が各自で決定しています。このため、どの司法書士にどのような業務を依頼するのかによって金額が変わってまいります。

その2「実費」

法務局に納める登録免許税、申請の添付書類(住民票など)の発行手数料、登記事項証明書の発行手数料、郵便料金などが該当します。実費については、どの司法書士に依頼しても、お客様ご自身で行っても、金額などに大きな差はありません。


当事務所では、登記業務の費用のお見積りに関する問い合わせ・ご相談も随時承っております。お気軽にお問い合わせください。


ウェブサイトに記載していない業務についてもご依頼・ご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。