法務局での遺言書保管制度

遺言をする方が自分自身で作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。この自筆証書遺言の原本を法務局で預けることができる制度が令和2年7月から始まりました。この制度を利用することで、自宅等で保管する際の様々なリスクを軽減することができます。

このページの主な内容

このページでは、「遺言書を自分で作成したい方」「作成した遺言書を法務局に預けたい方」「法務局で保管されている遺言書を使って相続の手続きをしたい方」「遺言書保管制度の手続きを専門家に依頼したい方」向けに、手続きの概要や方法、当事務所で提供しているサービスについて説明いたします。



遺言書保管制度の特徴について

遺言書保管制度の特徴を、制度を利用する場合と利用しない場合とで比較してまとめるとは次のとおりとなります。

  変造や紛失の可能性 相続発生後の遺言書の探し方 裁判所の手続き
制度を利用する場合 原本は法務局で厳重に保管されるため、変造や紛失の可能性はない

遺言書が預けられているかを確認する手続きがあり容易に探すことができる

不要
制度を利用しない場合 遺言者自身や家族等が保管するため、遺言者本人以外による遺言書の変造や遺言書の原本の紛失の可能性がある

遺言書が保管されている可能性がある場所を実際に捜索して遺言書を発見する必要がある

家庭裁判所において手続き(検認の手続き)が必要となる

遺言書保管制度を利用した場合、相続発生前(遺言をする方の生前)については、勝手に書き換えられたり捨てられたりする恐れや紛失してしまう恐れがなくなります。相続発生後(遺言をする方の死亡後)については、遺言書が存在するかどうかを確認する調査の負担が少なくなり、裁判所での手続きは必要ありません。

このように、遺言書保管制度の利用は、遺言をする方と相続人の双方にとってメリットがある制度となっています。


遺言書保管制度を利用する場合の手続き

遺言書保管制度を利用する場合、「遺言をする方」と「遺言をした方の相続人等」は、それぞれ次の各手続きを行うことができます。

遺言をする方がする手続き

  • 遺言書を預ける手続き
  • 預けた遺言書を見る手続き
  • 預けた遺言書を返してもらう手続き
  • 住所や氏名等が変更となった場合の手続き

相続人等がする手続き

  • 遺言書が預けられているかを確認する手続き
  • 預けられている遺言書の内容の証明書を取得する手続き
  • 預けられている遺言書を見る手続き


遺言書を預ける手続き(遺言をする方の手続き)

遺言をする方がご自身で作成した遺言書を法務局に預ける際の手続きの進め方は次のとおりとなります。

1.遺言書を作成します

法律(民法)で定められたルールの他に、遺言書保管制度を利用するためのルールがありますので、それらに従った形式で遺言をする方ご本人が遺言書を作成します。詳細については、法務局が作成した解説ページ「03 遺言書の様式等についての注意事項 https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html(タップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。

2.申請書や添付書類を準備します

遺言書を預ける手続きの際に使用する申請書が法務局のウェブサイト「06 申請書/届出書/請求書等 https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html(タップまたはクリックで移動します)」または法務局の窓口にありますので、印刷または入手し必要事項を記入します。

申請書の他に、添付書類として住民票等(本籍・筆頭者の記載のある作成後3か月以内のもの)を準備します。また、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)と法務局に納める手数料が必要となります。

3.管轄の法務局で手続きをします

遺言をする方の住所がある場所、本籍がある場所、所有する不動産がある場所のいずれかを管轄する法務局で手続きを行います。手続きは遺言をする方ご本人が法務局に出向く必要があります。家族が代理することはできませんし、郵送やオンラインでの手続きもできません。法務局での手続きは予約制となっています。予約方法は法務局の案内ページ「08 予約 https://www.moj.go.jp/MINJI/08.html(タップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。

手続きが完了すると法務局から「保管証」が発行されます。保管証には今後の手続きで使用する情報が記載されていますので、大切に保管してください。



遺言書を預けた後の手続き(遺言をする方の手続き)

遺言書を法務局に預けた後、遺言をした方は、「預けた遺言書を見る手続き」「預けた遺言書を返してもらう手続き」「住所等が変更となった場合の手続き」をすることができます。各手続きの詳細は法務局の解説ページ「02 遺言者の手続 https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html(タップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。


遺言書が預けられているかを確認する手続き(相続人の手続き)

お亡くなりになられた方の相続人は、その方が生前に遺言書を法務局に預けていらっしゃったかどうか確認する手続きを行うことが可能です。なお、この手続きはお亡くなりになられてからでないと行うことはできません。

1.手続きで使用する書類を準備します

この手続きは、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付の請求する方法で行います。交付請求書は、法務局のウェブサイト「06 申請書/届出書/請求書等 https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html(タップまたはクリックで移動します)」または法務局の窓口にありますので、印刷または入手し必要事項を記入します。

交付請求書の他に、添付書類として住民票や遺言をした方の除籍謄本等と法務局に納める手数料を準備します。また、法務局に出向いて手続きを行う場合は、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。

2.お近くの遺言書保管を取り扱う法務局で手続きをします

この手続きは遺言書保管を取り扱う法務局であればどこでも行えます。どの法務局で行うことができるのかは法務局の案内ページ「07 管轄/遺言書保管所一覧 https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html(タップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。なお、この手続きは郵送で行うことも可能です。

法務局に出向いて行う場合は事前予約が必要となります。予約方法は法務局の案内ページ「08 予約 https://www.moj.go.jp/MINJI/08.html(タップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。

手続きが完了すると法務局から「遺言書保管事実証明書」が交付されます。相続人が交付を申請した場合には、交付された証明書の記載内容を確認することで、「遺言書が法務局に保管されているのかどうか」を把握することが可能です。



遺言書を各種相続手続で使用するための手続き(相続人の手続き)

法務局に保管されている遺言書を使って、相続登記などの相続の手続きを行うためには、相続人は法務局から「遺言書情報証明書」の交付を受ける必要があります。相続人であっても遺言書の原本を法務局から返却してもらうことはできませんので、原本の代わりにこの「遺言書情報証明書」を使って各種相続手続を行うことになります。

1.手続きで使用する書類を準備します

この手続きで使用する交付請求書は、法務局のウェブサイト「06 申請書/届出書/請求書等 https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html(タップまたはクリックで移動します)」または法務局の窓口にありますので、印刷または入手し必要事項を記入します。

交付請求書の他に、添付書類としてお亡くなりになられた方や相続人の戸籍謄本等と法務局に納める手数料を準備します。どのような種類の添付書類を準備する必要があるのかは、法務局の案内ページ「【2】 遺言書情報証明書の交付の請求 https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html#jyouhouタップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。また、法務局に出向いて手続きを行う場合は、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要となります。

2.お近くの遺言書保管を取り扱う法務局で手続きをします

この手続きは遺言書保管を取り扱う法務局であればどこでも行えます。どの法務局で行うことができるのかは法務局の案内ページ「07 管轄/遺言書保管所一覧 https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html(タップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。なお、この手続きは郵送で行うことも可能です。

法務局に出向いて行う場合は事前予約が必要となります。予約方法は法務局の案内ページ「08 予約 https://www.moj.go.jp/MINJI/08.html(タップまたはクリックで移動します)」で確認することができます。

手続きが完了すると法務局から「遺言書情報証明書」が交付されます。



ご自身で手続きを準備するのが難しい場合

法務局での遺言書保管制度に関して、書類の作成や添付書類の収集をご自身で行うのが難しい場合、司法書士にそれらの作業を依頼することも可能です。ご依頼いただいた場合、遺言をする方や相続人の方に代わって、司法書士が法務局に提出する書類を作成し必要な添付資料を取得いたします。


業務の進め方

1.お問い合わせ・相談ご予約はお気軽にどうぞ

初回のご相談の相談料は無料としていますので、手続きをするかどうか迷っていらっしゃる場合や手続きが必要なのかどうか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。

2.「相談する=依頼する」ということではありません

手続きを依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認させていただきます。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。

ご相談の結果、手続きをご依頼される場合は、その旨をご連絡ください。正式なご依頼の後、司法書士の作業はスタートします。

3.手続きで必要な書類の準備は主に司法書士が行います

手続きで必要となる書類の準備は、遺言をする方や相続人の方とも協力しながら主に司法書士が行います。なお、すでにお客様で準備されている書類があるときは、お預りして使用する場合があります。

4.手続きの完了まで司法書士がサポートいたします

遺言書保管制度に関する手続きは遺言をする方または相続人ご本人が行う必要がありますが、その場合でも手続きの完了まで司法書士がサポートいたしますので、ご安心ください。