相続の手続きの方法

相続の手続きのイメージ

相続は、お亡くなりになられた方が死亡時にもっていた財産(遺産)を家族や親族が受継ぐための仕組みです。

遺産を受継ぐ家族や親族の範囲や順位は法律で決められていて、相続人と呼ばれます。受継ぐ遺産の内容や遺産の分け方は、遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は相続人での話し合いの結果または法律で決められた割合によります。

このページの主な内容

このページでは、「相続の手続きをこれから行う方」「相続の手続きを検討中・準備中の方」向けに、相続の手続きの方法について司法書士が解説いたします。



相続の手続きの進め方

相続の手続きの標準的な進め方は次のとおりとなります。なお、相続人の属性や相続分の変動、遺産の種類や金額などにより、必要となる手続きの種類や数と進め方は変わってまいります。

①相続人の確定:被相続人の相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・原戸籍などを取得し、相続人を調査・特定します。
②遺言書の検索:被相続人のご自宅や法務局で被相続人が自分で作成した遺言を探します。公正証書で作成された遺言は公証人役場で検索することができます。

③遺産の確定:被相続人が残した関連書類(通帳、証書、契約書、通知書など)を手掛かりにして、被相続人の遺産の種類や数量(金額)を調査します。
④相続放棄:相続放棄をする場合、自らが相続人になったことを知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所で所定の手続きを行います。

⑤準確定申告:被相続人が確定申告をしなければならない人であった場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が申告と納税を行います。
⑥遺産分割協議:相続人が複数いて遺言書がない場合、どの遺産をどの相続人が相続するのかについて、相続人全員で協議し、その結果を遺産分割協議書に記載します。

⑦各種手続き:遺言書または遺産分割協議の内容に従って、法務局(不動産)や金融機関(預貯金)などで、個々の相続の手続きを行います。
⑧相続税申告:相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続人が申告と納税を行います。

手続きの期限や手続きをする時期

相続の手続きには様々な種類がありますが、それらの中には法律の定めなどにより手続きの期限が設定されているものがあります。そのような手続きを行う必要がある場合には計画的に準備を行い期限内に手続きを完了させる必要があります。期限が設定されている手続きの代表的なものとしては「相続放棄」や「相続税申告」などがあります。

期限が設定されていない手続きについては、いつ行うかは相続人が判断することになります。このためお亡くなりになられた直後に行うこともできますし、しばらく時間が経ってから行うこともできます。

タイムリミットのイメージ


相続人の範囲と順位

相続の手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍を収集し、相続人の調査を行うことになります。相続人の調査では「お亡くなりになられた方の出生(または生殖可能年齢)から死亡までの除籍謄本や原戸籍」と「相続人の現在の戸籍謄(抄)本」を用いますので、市役所や役場での取得が必要となります。戸籍の取得は窓口に出向いて請求する方法のほかに、郵送で請求する方法やオンラインで請求する方法があります。

法律で決められている相続人の範囲と順位は次の図のとおりとなります。なお、相続放棄の有無などにより、相続人となる方の範囲や順位は変わることもあります。

相続人の範囲と順位

相続人の調査を司法書士が代わりに行うことも可能です

相続人の方がご自身で戸籍を収集し相続人を調査することが難しい場合もあるかと思いますが、その場合に司法書士が代わりに作業を行うことも可能です。

ご依頼いただくと、司法書士が戸籍の収集と相続人の調査を行い、法務局での手続き後、収集した戸籍一式と法定相続情報一覧図の写し(法務局で発行される「どなたが相続人であるのか」を証明する書類)をお渡しいたします。詳しい業務の内容は、別のページ(タップまたはクリックで移動します)でご確認ください。

戸籍の収集のイメージ


遺言書について

自筆証書遺言のイメージ

遺言書(遺言)とは、お亡くなりになられた方が死亡後の自分自身の財産をどのように分けるのかなどについて生前に意思表示したものです。

遺産の相続の際は遺言書で示された内容が優先されますので、まずは遺言書があるのかどうかを確認することが重要となります。遺言書には複数の種類がありますが、一般的に利用されているものは「公正証書で作られた遺言書」(公正証書遺言)と「自分自身で書いた遺言書」(自筆証書遺言)となります。

遺言書が存在する場合の相続の手続きについては、別のページ(タップまたはクリックで移動します)で解説を掲載していますので、必要に応じてご確認ください。



遺産に含まれるものとその調査方法

遺産(相続財産と)とは、お亡くなりになられた方が死亡時に持っていた一切の財産であり、これには様々な権利(不動産の所有権や預貯金など)と義務(借金など)が含まれることになります。このため、遺産を誰がどのように相続するかを決定する前に、どのような遺産が存在するのか調査を行い、その内容や金額などを明らかにする必要があります。

被相続人が生前に財産の内容を整理し一覧化している場合や財産の管理を託されていたり所在を教えられていたりした場合には、遺産の調査は比較的容易に行うことが可能です。

一方で、そのような対応がされていなかった場合、相続人は遺産の存在について調査を行うことになります。

 

代表的な遺産(不動産・預貯金・借金)について、一般的に利用されている調査方法は次のとおりとなります。

不動産

不動産がある市町村の市役所や役場において、お亡くなりになられた方を対象者とした「名寄帳」を取得することで、被相続人名義の土地や建物の一覧を入手することができます。

預貯金

ゆうちょ銀行では窓口で「貯金等照会書」を提出することで、お亡くなりになられた方名義の口座があるかどうか調べることができます。他の金融機関でも同様の手続きを行うことができる場合もありますので、口座を開設していた可能性がある金融機関(生前に住んでいた地域でよく利用されている銀行等)については個別に問い合わせをするのも調査方法の一つとなります。

借金

銀行や消費者金融からの借金やクレジットカードの利用については、信用情報機関に対してお亡くなりになられた方についての情報開示の請求を行うことで、契約の有無等の情報を得ることができます。信用情報機関は3社(CIC、日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センター)存在しそれぞれ管理している情報が異なりますので、必要であれば全3社に対して開示の請求を行うことになります。


遺品や実家の整理作業で見つかることもあります

遺産の内容について事前に把握できていた場合でもそうでない場合でも、お亡くなりになられた方の住居の片付けや遺品の整理作業の中で遺産の存在を推測させるもの(過去の契約書の控えや請求書など)が発見される場合も多いので、片付けや整理をする際には十分気を付けながら作業することも大切です。


遺産分割協議について

遺言書が存在しない場合や遺言書だけでは全ての遺産について分け方が確定しない場合は、相続人での話し合いで遺産を誰がどのように相続するかを決めることになります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議には全ての相続人が参加するのが原則となり、相続人が全員参加していない遺産分割協議は無効なものとなってしまいます。

特別受益や寄与分が存在するときには、遺産分割協議の中でそれらを踏まえて具体的な相続分を決める場合もあります。

合意の成立後にはその合意内容を文書にした『遺産分割協議書』を作成し、相続人の全員が署名捺印を行い、この協議書をその後の相続の手続きで使用することになります。


様々な相続のお悩みを専門家がサポートします

当事務所では、単なる相続の手続きだけではなく、相続の前提として様々な手続きが必要となる事例にも幅広く対応し、お客様のお困りごとの解決をサポートいたします。お問合せの多いお悩み事例はとしては次のとおりですが、これら以外にも対応できる場合がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせの多いお悩みやお困りごとの例

  • 長期間相続登記をしていない不動産がある
  • 親が亡くなったが、実家の名義が親の親(祖父母)のままになっている
  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 認知症と診断されている相続人がいる
  • 長年連絡が取れない相続人がいる
  • 相続人ではないが遺産を預かっている  など

お問い合わせの多いご依頼事例

不動産の相続登記
  • 実家の土地や建物の名義を、亡くなった親から自分に変更したい

相続の放棄
  • 不動産や預貯金の額より借金の方が多いから、相続を放棄したい

戸籍の収集のイメージ
  • 相続の手続きで必要な戸籍の収集や相続人の調査を任せたい

遺産の整理(遺産承継)
  • 亡くなった親の不動産や預貯金の相続手続をまとめて依頼したい


相続に関するお客様の様々なお悩み・疑問の解決をお手伝いできればと思います。

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