当事務所はオンラインでの登記申請に対応しております。
このため、仙台・岩沼・名取・その他宮城県内の不動産はもちろんのこと、日本全国各地の不動産に関する登記のご依頼に対応可能です。例えば遠方のご実家の不動産について登記の手続きが必要な場合でも、現地に出向くことなく登記の手続きを行うことができます。
不動産の登記に関する業務でお客様にお支払いいただく費用は、次の2つの金額を合算したものとなります。
費用のうち、基本報酬については、登記業務を依頼された場合の対価としてお客様からいただくもので、金額は司法書士が各自で決定しています。このため、どの司法書士に業務を依頼するのかによって金額が変わってまいります。また、登記申請をお客様ご自身で行う場合には当然発生いたしません。
一方で、実費については、基本報酬とは異なり、多くの場合、法律などにより納付の要否や金額、計算方法が決められています。このため、どの司法書士に業務を依頼しても、また、お客様ご自身で登記申請を行っても、必要か否かや金額に差はありません。
当事務所では、登記業務の費用のお見積りに関する問い合わせ・ご相談も随時承っております。お電話[0223-31-0542]またはウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。
不動産の売買や贈与を行う際に、不動産の登記名義を新たに権利を取得する方へと変更する登記手続を代理する業務となります。
住宅(土地1筆と建物1棟)について、贈与を原因として贈与者から受贈者へと所有権の登記名義を変更する場合の費用の例は次のとおりとなります。
4万9,500円(税込)
※上記ケースで贈与を原因とする所有権移転登記を行う場合に、司法書士が行うすべての作業〔対象物件の登記記録の確認・登記申請書類の作成・登記手続き・登記完了後の書類のとりまとめとお渡し〕を含んだ金額となります。
2千円程度
※不動産の登記記録の確認に係る手数料や登記完了後の登記事項証明書の取得に係る手数料などとなります。この他に、不動産の固定資産税評価額に応じた登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
住宅ローンを完済したときの抵当権を抹消する登記手続を代理する業務となります。住宅ローン完済以外の場合については個別にお見積りいたします。
住宅(土地1筆と建物1棟)に設定された住宅ローンに関する抵当権の登記について、ローン完済を原因として抹消する場合の費用の例は次のとおりとなります。
1万3,200円(税込)
※上記ケースで抵当権の抹消登記を行う場合に、司法書士が行うすべての作業〔対象物件の登記記録の確認・登記申請書類の作成・登記手続き・登記完了後の書類のとりまとめとお渡し〕を含んだ金額となります。なお、抹消登記申請に必要な金融機関の書類が全てそろっている場合かつ抹消登記の前提となる登記申請が不要な場合の金額となります。
2千円程度
※不動産の登記記録の確認に係る手数料や登記完了後の登記事項証明書の取得に係る手数料などとなります。この他に、不動産の物件数に応じた登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
土地や建物の名義人の登記上の住所や氏名が、引越しや結婚などによって現在のものと異なっている場合があります。このような状態で不動産の売買や贈与の登記を行う場合、その前提の登記として住所・氏名の変更登記が必要となることがあります。この業務は登記名義人の住所がや氏名の変更の登記手続を代理する業務となります。
自宅の土地1筆と建物1棟の所有権の登記について、引越しを原因として住所の変更登記をする場合の費用の例は次のとおりとなります。
1万6,500円(税込)
※上記ケースで住所変更登記を行う場合に、司法書士が行うすべての作業〔対象物件の登記記録の確認・登記申請書類の作成・登記手続き・登記完了後の書類のとりまとめとお渡し〕を含んだ金額となります。
2,500円程度
※不動産の登記記録の確認に係る手数料や登記完了後の登記事項証明書の取得に係る手数料などとなります。この他に、不動産の物件数に応じた登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
記載のない業務についても、ご依頼・ご相談を承っております。
お気軽にお電話[0223-31-0542]またはウェブサイトからお問合せください。