不動産の売買や贈与を行う際に、不動産の登記名義を新たに権利を取得する方へと変更する登記手続を代理する業務となります。
住宅(土地1筆と建物1棟)について、売買を原因として売主から買主へと所有権の登記名義を変更する場合の費用の例は次のとおりとなります。
6万円(税別)
※上記ケースで売買を原因とする所有権移転登記を行う場合に、司法書士が行うすべての作業〔対象物件の登記記録の確認・登記申請書類の作成・登記手続き・登記完了後の書類のとりまとめとお渡し〕を含んだ金額となります。
2千円程度
※不動産の登記記録の確認に係る手数料や登記完了後の登記事項証明書の取得に係る手数料などとなります。この他に、不動産の固定資産税評価額に応じた登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
住宅ローンを完済したときの抵当権を抹消する登記手続を代理する業務となります。住宅ローン完済以外の場合については個別にお見積りいたします。
住宅(土地1筆と建物1棟)に設定された住宅ローンに関する抵当権の登記について、ローン完済を原因として抹消する場合の費用の例は次のとおりとなります。
1万円(税別)
※上記ケースで抵当権の抹消登記を行う場合に、司法書士が行うすべての作業〔対象物件の登記記録の確認・登記申請書類の作成・登記手続き・登記完了後の書類のとりまとめとお渡し〕を含んだ金額となります。なお、抹消登記申請に必要な金融機関の書類が全てそろっている場合かつ抹消登記の前提となる登記申請が不要な場合の金額となります。
2千円程度
※不動産の登記記録の確認に係る手数料や登記完了後の登記事項証明書の取得に係る手数料などとなります。この他に、不動産の物件数に応じた登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
土地や建物の名義人の登記上の住所や氏名が、引越しや結婚などによって現在のものと異なっている場合があります。このような状態で不動産の売買や贈与の登記を行う場合、その前提の登記として住所・氏名の変更登記が必要となることがあります。この業務は登記名義人の住所がや氏名の変更の登記手続を代理する業務となります。
自宅の土地1筆と建物1棟の所有権の登記について、引越しを原因として住所の変更登記をする場合の費用の例は次のとおりとなります。
1万2,000円(税別)
※上記ケースで住所変更登記を行う場合に、司法書士が行うすべての作業〔対象物件の登記記録の確認・登記申請書類の作成・登記手続き・登記完了後の書類のとりまとめとお渡し〕を含んだ金額となります。
2,500円程度
※不動産の登記記録の確認に係る手数料や登記完了後の登記事項証明書の取得に係る手数料などとなります。この他に、不動産の物件数に応じた登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
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