株式会社(有限会社)の役員に就任や辞任などの変更が生じた場合は、その変更を登記に反映させる必要があります。また、本店が移転した場合や社名が変更となった場合も新しい本店の住所や社名を登記に反映させる必要があります。
このような会社・各種法人の登記の手続きは会社の代表者がご自身ですることができますが、手続きを行う時間が取れない場合や登記の内容が複雑で対処が難しい場合などもあるかと思います。そのような場合は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
準備や手続きの最初からのご依頼にも途中からのご依頼にも柔軟に対応いたしますので、会社・各種法人の登記に関するお悩みやお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は岩沼市にありますが、仙台市・名取市・亘理町・柴田町などの近隣市町村はもとより、宮城県内各地や全国各地にある会社や各種法人に関する登記のご依頼にも対応いたします。
関係者が遠方にいる場合でも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
株式会社の設立に必要となる手続きを一括してサポートする業務となります。
設立する会社の詳細を伺ったうえで、定款の作成、公証人役場での定款認証の手続きの支援、会社設立登記の代理、代表印の届出、設立登記完了後の登記事項証明書の取得などを行います。
合同会社の設立に必要となる手続きを一括してサポートする業務となります。
設立する会社の詳細を伺ったうえで、定款の作成、会社設立登記の代理、代表印の届出、設立登記完了後の登記事項証明書の取得などを行います。
会社の役員が就任や退任した場合、商号が変わった場合、本店が移転した場合など、会社の登記事項に変更が生じた際には、原則2週間以内に変更の登記手続を行う必要があります。この変更登記の手続きを司法書士が代理いたします。
株式会社の役員については法律や定款で任期(最長10年)が定められていますので、任期に応じた定期的な登記手続が必要となります。最後の登記から12年を経過している株式会社は法務局が毎年行っている「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となり、一定期間内に所定の手続きが行われない場合、登記官の職権で当該会社について解散の登記がされます。
株式会社や合同会社以外にも、有限会社、持分会社、医療法人、一般社団法人、一般財団法人など、各種会社・各種法人の様々な登記(設立、変更など)の手続きも承っております。ぜひ一度ご相談ください。
最後の登記から12年を経過している株式会社は法務局が毎年行っている「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。整理作業の対象となった株式会社については、法務大臣による官報公告と法務局からの通知がされ、官報公告から2か月以内に所定の手続きが行われない場合、登記官の職権で解散の登記がされます。これを「みなし解散」といいます。
みなし解散となった株式会社は通常の株式会社ではなく「清算株式会社」となり、会社の事業活動は清算(≒会社の業務や財務を会社廃業に向けて整理すること)のために必要な範囲のみに限定されます。つまり、みなし解散の前と同じような事業活動を行うことはできなくなります。また、みなし解散によって取締役と代表取締役はその地位を失います。
もし、みなし解散後も以前と同じ事業活動を行いたい場合には、解散の登記後3年以内に、会社の継続の登記を行う必要があります。
最後の登記から12年を経過しているものの会社としては事業を継続しているときに、整理作業の対象となっているとして法務局からの通知が届いた場合、みなし解散とならないためには決められた期間内に次のどちらかの手続きを行う必要があります。
また、何らかの事情(本店所在地が移転したがその登記がされていなかったなど)により通知が届かず、整理作業の対象となっていたことが分からなかった場合にも、期間内にどちらかの手続きが行われない限り解散の登記がされます。このため、会社の実態に即した登記手続を適切に行っていくことも重要となります。
会社・各種法人の登記に関する業務でお客様にお支払いいただく費用は、次の2つの金額を合算したものとなります。
ご依頼された業務の対価としていただくもので、金額は司法書士が各自で決定しています。このため、どの司法書士にどのような業務を依頼するのかによって金額が変わってまいります。
法務局に納める登録免許税、申請の添付書類(住民票など)の発行手数料、登記事項証明書の発行手数料、郵便料金などが該当します。実費については、どの司法書士に依頼しても、お客様ご自身で行っても、金額などに大きな差はありません。
当事務所では、登記業務の費用のお見積りに関する問い合わせ・ご相談も随時承っております。お気軽にお問い合わせください。
ウェブサイトに記載していない業務についてもご依頼・ご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。