土地や建物の持ち主がお亡くなりになられた後、遺産分割協議や遺言書によって不動産の名義を不動産を取得することになった方の名義に変更する手続きのことを相続登記といいます。
このページでは、「相続登記の手続きをこれから行う方や検討をされている方」や「相続登記の手続きを専門家に依頼したい方」向けに、相続登記に関連する情報を司法書士が説明いたします。
相続登記の手続きは相続人の方がご自身で行うこともできます。
しかし、法務局に提出する書類の収集や登記申請書の作成など相続人の方にとってご負担となる作業が必要となります。
このため、登記の専門家である司法書士に手続きの代理を依頼されたほうが時間と労力の節約となる場合があります。
当事務所では、お客様のご要望や準備状況に応じて複数のサービスプランをご準備しております。詳しくは別のページで(下のボタンをタップまたはクリックすると移動します)で説明しておりますので、ぜひご覧ください。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に登記の申請書と附属書類(戸籍謄本など)を提出して申請します。また、申請の際には所定の金額の登録免許税を法務局に納める必要があります。
相続登記の手続きをご自身でされることを検討中の方向けに、手続きの方法や書類の記載例に関する情報をとりまとめました。詳しくは別のページで(下のボタンをタップまたはクリックすると移動します)でご確認ください。
定期的に無料相談会を開催しています。相続や登記のお悩みやお困りごとを無料で相談できます。
ご予定が合わない方やお急ぎの方向けに、相談会以外でも相談料無料で相談に対応いたします。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
相続登記は、現時点では義務ではありませんので必ず行わなければならないものではありません。また、現時点では何年以内に行わなければならないという期限もありません。このため相続が発生した直後に行うこともできますし、しばらく時間が経ってから行うこともできます。
しかし、相続登記を長期間放置することで次のようなデメリットが生じる可能性があるため、当事務所では、不動産の持ち主がお亡くなりになられた場合、可能であればあまり時間を置かずに相続登記の手続きを行うことをお勧めしております。
相続登記の手続きをする前に相続人となった方が亡くなることで、新たになくなった相続人の相続人も最初の相続登記の手続きに関与する必要が生じる場合があります。これにより手続きに関与する当事者の人数が増えたり相続関係が複雑になることが考えられます。
相続人となった方が認知症になったり行方不明になったりしたことで、相続登記の前提として、別の手続きを行わなければならなくなる場合があります。この場合、前提となる手続きに関する手間や時間、費用が追加となります。
相続発生時は相続人同士の人間関係は問題なかったものの、その後時間が経過したことで各相続人の経済状況や健康状態などの様々な事情が変わり、当初は良好だった相続人同士の関係が悪化し、手続きが円滑に進められなくなることがあります。
相続登記の義務化に関する法案が2021年4月21日に成立しました。この法案の成立により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。相続登記の義務化については、当ウェブサイトのこのページ(タップまたはクリックすると移動します)で詳しく解説しています。
相続登記の義務化や手続きの費用などのお問い合わせの多い質問とその回答をまとめました。
下の「よくあるご質問と回答」ボタンをタップ(またはクリック)していただくと別画面(ページ)に表示されます。
この他にもご不明な点等がございましたら、相談のご予約前でも構いませんので、お気軽にお問合せください。
当事務所では、お客様のご要望に応じ、戸籍謄本の収集・確認や遺産分割協議書などの書類の作成まで相続登記をするために必要な準備をほぼ丸ごと承ることもできますし、登記申請の部分だけ承ることも可能です。お客様に極力ご負担がかからない形で進めて参りたいと存じますので、まずはお気軽にご相談ください。
相談料は無料ですので、手続きをするかどうか迷っていらっしゃる場合や手続きが必要なのかどうか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。
手続きを依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認いたします。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。なお、この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。
ご相談の結果、手続きをご依頼される場合は、その旨をご連絡ください。そのご連絡があってから司法書士の作業はスタートします。
手続きで必要となる様々な書類の取得や作成などの準備は司法書士が行います。
なお、お客様や相続人様のご協力が必要な場面が一部ございますので、その部分だけに関してはご協力をお願いいたします。
手続きの準備が整いましたら、司法書士が代理で手続きを行います。手続きが完了しましたら、司法書士が法務局から返却された書類(戸籍謄本等)や交付された書類をとりまとめ、お客様にお渡しし業務完了となります。