相続登記に関してお問い合わせの多い質問とその回答をまとめました。
この他にもご不明な点等がございましたら、相談のご予約前でも構いませんので、お気軽にお問合せください。
相続登記とは、土地や建物を所有されていた方がお亡くなりになった後に、その土地や建物の名義を相続することになった方に変更する登記の手続きのことです。
現時点では、相続登記は相続人の義務ではありません。ただし、2024(令和6)年4月1日からは相続登記が義務化され、土地や建物を相続した人は原則として相続時から3年以内に手続きをする必要があります。相続登記の義務化については、こちらでも詳しく説明しています。
義務化のスタート日より前に亡くなった方も義務化の対象となります。例えば10年前に亡くなった方の相続登記についても、原則として義務化のスタート日から3年以内に手続きをする必要があります。相続登記の義務化については、こちらでも詳しく説明しています。
土地や建物の所有者が亡くなった後に亡くなった方の名義のまま売却することはできません。売却の前提として相続登記の手続きをすることが必要です。
固定資産税を支払っている人と土地や建物の名義人は別々になっている場合もあります。土地や建物を元々所有していた方が亡くなった後に、市役所や役場から固定資産税の支払いに関する問い合わせがあることがあります。この時に、自分が固定資産税を支払うと回答し書類を提出しても、土地や建物の名義は変更されません。このため、別々の状態となってしまっていることがあります。土地や建物の名義を変更するには、固定資産税の手続きとは別に相続登記の手続きが必要となります。
次の方法で、土地や建物の名義が今どなたになっているのかを確認することができます(それぞれ法務局やサービス提供者に所定の手数料を支払う必要があります)。
なお、当事務所では、相談の際に登記情報の取得を代行(有償)することもできます。ご希望の方は相談のご予約時や相談時にお知らせください。
当事務所の場合、親が所有する実家(土地1つ・建物1つ)の名義を子供に変更するのであれば、実費と司法書士報酬を合わせた費用の総額は10万円を超えることはあまりありません(相続関係が複雑な場合や不動産の評価額が高額である場合などは除く)。費用の見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記のご依頼の費用は、土地や不動産の数や評価額の金額、相続の方法、司法書士に依頼する作業内容などにより決まります。ご相談の時にお客様のお話やご要望を伺って無料でお見積りいたします。
相続登記のご依頼の費用のうち司法書士への報酬の部分は、各事務所が独自に設けている報酬規定を基にした金額となります。このため、どの事務所(司法書士)に依頼するかで費用の総額が異なります。このため、中には相見積りを取って費用の金額を比較し依頼先を決める方もいらっしゃいます。
相見積りも無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
登記申請の際に法務局に納める税金のことです。登録免許税の金額は、「不動産の固定資産税評価額(1,000円未満の端数は切り捨て)」に「登記の原因により決まる税率(例:相続の場合0.4%)」を掛けた金額(100円未満の端数は切り捨て)となります。相続登記を2025年3月31日までの期間に申請する場合、条件に合致すれば登録免許税が免税となることがあります。
相続登記の手続きは、司法書士に依頼することもできますし、相続人の方がご自身ですることもできます。手続きをされる方のご事情やご意向も踏まえて、依頼するかどうかは自由に決定していただいて問題ありません。
土地や建物がある場所の近くの司法書士に依頼しなくても問題ありません。当事務所は岩沼市にありますが、仙台市・名取市・亘理町・柴田町などの近隣市町村をはじめとして、宮城県内各地や全国各地の不動産を対象とする相続登記のご依頼に対応いたします。
市外の方・県外の方・国外の方にも対応いたします。事務所への来所が難しい場合は、来所不要で手続きを行うことも可能です。
相続登記の相談時に可能であればご持参いただきたい資料や書類の例は次のとおりです。相談時はコピーでもかまいませんし、ない場合に無理にご準備いただく必要はありません。
様々な事情で相続人ご本人様が相談されることが難しい場合もあるかと思いますので、相談についてはご本人様以外の方でも問題ありません。
同席することについて ご本人様の同意があれば問題ありません。
この他にもご不明な点等ございましたら、相談のご予約前でも構いませんので、お気軽にお問合せください。
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