お身内の方がお亡くなりになられたときに、これからどのような手続きをする必要があるのかご不安な方も多くいらっしゃるかと思います。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、今後必要になると想定される相続の手続きについて分かりやすく丁寧に説明し、お客様のご不安や疑問を解消のお手伝いをさせていただきます。ちょっとしたことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、単なる相続の手続きだけではなく、相続の前提として様々な手続きが必要となる事例にも幅広く対応し、お客様のお困りごとの解決をサポートいたします。代表的な事例は下記のとおりですが、これら以外の事例にも対応できる場合がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
未成年者は自ら遺産分割協議に関与することが法律上できないため、未成年者のの親(親権者)が未成年者を代理して協議を行うことになります。しかし、未成年者の親も同じく相続人である場合には、親はその子を代理して遺産分割協議を行うことができません。この場合、遺産分割協議を行う前提として、未成年者のために裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要があります。
認知症などの理由で意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)が不十分であったり欠けていたりする相続人は単独では遺産分割協議に関与することができません。この場合、遺産分割協議を行う前提として、意思能力の程度に応じて成年後見人などの代理人を裁判所で選んでもらう必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、連絡がとれない相続人がいる場合は遺産分割協議を行うことができません。状況に応じ、裁判所で「不在者財産管理人」を選んでもらう手続きや「失踪宣告」の手続きを行うことを検討することになります。
お亡くなりになった方から生前に預かったなどの理由で相続人ではないものの遺産を管理している人は、相続人に遺産の管理を引継ぐまで管理を継続する義務があります。相続人がいない場合、裁判所で「相続財産管理人」を選んでもらい、選ばれた管理人に遺産の管理を引継ぐことになります。
相続税を申告する必要があるか知りたい場合、お近くの税理士にご相談いただくか、国税庁が提供している「相続税の申告要否判定コーナー」(https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl)をご利用ください。
なお、当事務所では、相続税の申告が必要で税理士に申告手続きを依頼する場合、税理士とも連携して対応いたします。
お客様ご自身やご家族の方の相続対策についてお悩みがある方もいらっしゃるかと存じます。当事務所ではお客様のお悩みやご希望を伺ったうえで、遺言の作成や後見の手続きなどの様々な相続対策をご提案させていただきます。ちょっとしたことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
1. オンライン相談予約受付(ここをタップまたはクリックすると予約受付の画面(ページ)へ移動します)
2. ウェブサイト内の問い合わせ・相談予約受付
3. LINE公式アカウント(友だち追加はこちらから)
4. 電話[0223-31-0542]
※電話以外の方法は24時間365日受け付けています
相談料は無料です。無料相談の詳細についてはこちらの画面(ページ)でご確認ください。
秘密は厳守いたします。お問い合わせの内容やご相談の内容に関しては、ご本人様の同意がない限りご本人様以外の第三者に提供することはありません。