一般的に相続の手続きの準備では、お亡くなりになられた方や相続人の戸籍を収集し、相続人を調査・特定する作業を行います。この作業は場合によっては時間や労力が必要となるため、相続人の方がご自身でされる代わりに専門家に依頼されたほうが時間と労力の節約となることがあります。
このページでは、「相続人の調査を専門家に依頼したい方」や「相続人の調査の依頼を検討中の方」向けに、当事務所で提供しているサービスについて説明いたします。
お亡くなりになられた方の戸籍を収集するためには、本籍のある市町村の市役所や役場に行って窓口で請求したり、郵送で請求する必要があります。オンラインで請求することができるのは一部の市町村のみとなっていて、電話で取り寄せることもできません。
また、昔の戸籍は現在のものとは形式や記載内容が異なるため、戸籍の内容を確認し相続人を調査・特定していく作業も相続人の方にとってご負担となることがあります。
このような相続人の方のご負担を軽減するために、当事務所では相続人の方に代わって司法書士が戸籍の収集や確認などを行うサービスを提供しております。
このサービスでは相続人の方に代わって司法書士が次の作業を行います。
相続人の方にとっては、ご自身で戸籍を収集し相続人を調査・特定する必要がなくなることが最大のメリットとなります。
この他に、業務完了後にお渡しする「法定相続情報一覧図の写し」は1枚で大量の戸籍や住民票の代わりとして使用できますので、銀行などでの手続やその準備の際の書類の管理ややり取り(提出、送付)のご負担を減らすことができます。
これら以外にもお客様の状況やご要望に合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続人調査の代行サービスをご依頼いただく場合の費用は、基本報酬(司法書士への報酬)と実費(主に戸籍謄本等の発行手数料)を合算したものとなります。
基本報酬と実費の金額は、被相続人と相続人との関係や必要な書類の種類や通数によって決まります。ある事例での費用の例は次のとおりとなります。
お亡くなりになった方:親
相続人:子供(計2名)
1万9,800円(税込)
※戸籍謄本等は全て司法書士が取得する前提(取得する戸籍の種類と通数は実費の内訳で記載のとおり)
4,050円
※内訳:除籍謄本3通、戸籍抄本2通、住民票の除票1通、住民票2通
初回のご相談の相談料は無料としていますので、手続きをするかどうか迷っていらっしゃる場合や手続きが必要なのかどうか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。
手続きを依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認いたします。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。なお、この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。
ご相談の結果、手続きをご依頼される場合は、その旨をご連絡ください。そのご連絡があってから司法書士の作業はスタートします。
手続きで必要となる戸籍謄本等の取得や法務局に提出する書類の作成などの準備は司法書士が行います。
なお、相続人様にご協力いただきたいのは主に「可能な範囲での被相続人等の氏名や住所等の情報提供」と「司法書士が作成する委任状へのご署名ご捺印」の2つとなります。他の相続人に関する情報については取得した戸籍謄本等から辿っていくことも可能ですので、他の相続人の本籍地等が分からない場合でも問題ございません。
手続きの準備が整いましたら、司法書士が代理で手続きを行います。手続きが完了しましたら、司法書士が法務局から返却された戸籍謄本等や交付された法定相続情報一覧の写しとりまとめ、お客様にお渡しし業務完了となります。