お亡くなりになられた方名義の不動産や預貯金などの遺産について、司法書士が相続人に代わって手続きを行い、相続人が遺産を受け継ぐことをお手伝いいたします。
手続きが難しい一部の遺産のみをご依頼の対象としたいといったご要望にも柔軟に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
お亡くなりになられた方の遺産を相続人の方が受け継ぐためには、遺産の種類に応じた様々な手続きを行う必要があります。また、各手続きを行うためには、必要な書類の収集や作成などの準備が必要となります。
また、各手続きを行うためには、必要な書類の収集や作成などの準備が必要となります。
この遺産を相続するための様々な手続きとその準備を相続人の方に代わって司法書士が代行するサービスが遺産承継業務となります。サービスの概要は次のとおりとなります。
このサービスでは相続人の方に代わって司法書士が次の作業を行います。
被相続人(親)の遺産(合計5,000万円)〔内訳:預貯金(七十七銀行とゆうちょ銀行に各2,500万円ずつ)〕を、唯一の相続人(子供)が取得する事例での費用の例は次のとおりです。
10万2,360円(税込)
上記費用に含まれる主な実費項目
上記費用に含まれる司法書士の業務内容
相談料は無料ですので、手続きを依頼するかどうか迷っていらっしゃる場合やどのような内容となるのか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。
依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認いたします。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。なお、この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。
ご相談の結果、ご依頼される場合はその旨をご連絡ください。そのご連絡があってから司法書士の作業はスタートします。
各手続きで必要となる様々な書類の取得や作成などの準備は司法書士が行います。
なお、お客様や相続人様のご協力が必要な場面が一部ございますので、その部分だけに関してはご協力をお願いいたします。
手続きの準備が整いましたら、司法書士が法務局や金融機関等で代理で手続きを行います。手続きが完了しましたら、不動産については法務局から交付された書類をとりまとめ相続人様にお渡しし、金融機関からの解約払戻金については相続人の指定する口座にお振込みいたします。また、業務の経過や結果に関する報告を行い、業務完了となります。
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