お亡くなりになられた方名義の不動産や預貯金などの各種遺産について、相続人様に代わって、司法書士がまとめて相続手続を行う業務となります。遺産の全てではなく、一部の遺産のみの手続きのご依頼も承ります。お気軽にご相談ください。
なお、相続税の申告手続が必要となる場合で税理士の紹介をご希望される方には、税理士をご紹介いたします。相続税の申告手続が必要な場合、税理士とも連携を取りながら業務にあたります。
被相続人(親)の遺産(合計5,000万円)〔内訳:不動産(土地と建物1つずつ、固定資産税評価額計1,000万円)、預貯金(2つの金融機関に各2,000万円ずつ)〕を、唯一の相続人(子供)が取得する事例での費用の例を次のとおりとなります。
10万5,000円(税別)
5,000円程度
※戸籍謄本等の取得時に市町村に支払う各種手数料や不動産の登記記録の確認に係る手数料などとなります。この他に、不動産の固定資産税評価額に応じた登録免許税(登記申請時に法務局に納めるもの)が必要となります。
この業務は、次のステップで進めてまいります。
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