簡易裁判所での訴訟代理業務や裁判所提出書類作成業務などの裁判に関する業務についても、ご相談やご依頼を承っております。
また、一定の条件を満たす場合には、費用について法テラスの援助を受けることもできます。法テラスの援助を希望される場合、相談時に法テラスの援助の利用方法などをご説明いたしますので、その旨をお伝えください。
簡易裁判所における訴額(≒原告が被告に請求する金額)が140万円以内である民事訴訟手続において、原告(又は被告)の訴訟代理人として、書類の作成・提出、口頭弁論期日への出廷などの一連の訴訟行為を司法書士が行います。
訴訟代理業務の費用は、着手金・成功報酬・実費を合算したものとなります。
着手金は、業務に着手する際にお支払いいただくものです。
成功報酬は、判決・和解・相手方の任意の履行などにより依頼者の相手方に対する請求が認められた場合に、依頼者が得た経済的利益に応じた金額をお支払いいただきます。
実費は、訴状に貼付する収入印紙代や裁判所に納める切手代などとなります。実費については着手金のお支払い時に想定される金額を預り金として併せてお預りいたします。
自分自身で裁判所の各種手続き(訴訟、審判、調停など)を利用する場合に、依頼者に代わって司法書士が裁判所に提出する書類を作成する業務となります。
書類の作成の他に、書類と併せて提出する添付書類の準備(例:戸籍謄本の取得等)も行います。
訴訟代理業務とは異なり、地方裁判所や家庭裁判所での各種手続きについても対応可能です。また、宮城県内だけではなく、全国各地の裁判所での手続きにも対応いたします。
手続きや書類の種類などにより費用が変わりますので、お客様からご依頼の内容をお伺いしたあとでお見積りを提示いたします。
訴訟代理業務や裁判所提出書類作成業務をご依頼いただく場合に、一定の基準を満たせば、国が設立した法律支援機関である法テラスによる費用の立替制度を利用することも可能です。利用される場合、依頼者に代わって法テラスが司法書士に費用を支払い、依頼者は分割で法テラスに費用を返済していくことになります。
ウェブサイトに記載していない業務についてもご依頼・ご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。