簡易裁判所での訴訟代理業務や裁判所提出書類作成業務などの裁判に関する業務や、債務整理に関する業務についてもご相談やご依頼を承っております。お客様からお話を伺ったうえで、最適な方法を提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、一定の条件を満たす場合には、費用について法テラスの援助を受けることもできます。法テラスの援助を希望される場合、相談時に法テラスの援助の利用方法などをご説明いたしますので、その旨をお伝えください。
簡易裁判所における訴額(≒原告が被告に請求する金額)が140万円以内である民事訴訟手続において、原告(又は被告)の訴訟代理人として、書類の作成・提出、口頭弁論期日への出廷などの一連の訴訟行為を行います。
訴訟代理業務の費用は、着手金・成功報酬・実費を合算したものとなります。
着手金は、業務に着手する際にお支払いいただくもので、業務の結果に関わらず返還されません。着手金のお支払い時に、想定される実費の金額〔例:訴状に貼付する収入印紙代、裁判所に納める切手代
など〕を預り金として併せてお預りいたします。
成功報酬は、判決・和解・相手方の任意の履行などにより依頼者の相手方に対する請求が認められた場合に、依頼者が得た経済的利益に応じた金額をお支払いいただきます。
弁護士や司法書士に訴訟代理を依頼せずに、自分自身で裁判所の各種手続き(訴訟、審判、調停など)を利用する場合に、ご依頼に基づいて訴状や答弁書などの裁判所に提出する書類を作成いたします。
訴訟代理業務とは異なり、簡易裁判所以外の裁判所でも、訴額が140万円を超えていても、手続きの種別に関わらず、対応が可能です。
書類の種類や難易度により基本報酬が決まるため、お客様からご依頼の内容をお伺いしたあとでお見積りを提示いたします。基本報酬の他に、実費費用〔例:添付書類の取得手数料 など〕が必要となることがあります。
消費者金融や銀行などからの借入れについて、債務全体の額や月々の支払金額、分割回数について、依頼者にとって現状よりご負担が減るように、司法書士が債権者と交渉いたします。
なお、司法書士がお引受けできるのは、債権者1社あたりの債権額が140万円以内の借入れに関するものとなります。
着手金は着手時にお支払いいただきますが、着手後に分割でお支払いいただくことも可能です。
地方裁判所に提出する破産手続開始申立書と添付書類の作成を行う業務となります。個人事業主ではない個人が対象となります。
費用は、基本報酬と実費を合算したものとなります。破産手続開始申立前に費用の全額をお支払いいただきます。
上記の基本報酬は債権者の数が最大5社までの場合のものとなります。債権者の数が6社以上の場合は、追加の報酬が必要となります。
裁判や債務整理に関する業務をご依頼いただく場合に、一定の基準を満たせば、国が設立した法律支援機関である法テラスによる費用の立替制度を利用することも可能です。この場合、法テラスが依頼者に代わって司法書士に費用〔着手金(及び成功報酬)、実費〕を支払い、依頼者は分割で法テラスに費用を返済していくことになります。