〔セミナー&相談会開催〕法務局での遺言書保管制度がスタートします

いよいよ7月10日から法務局での遺言書保管制度が開始されます。

 

この制度は、遺言する人(遺言者)が自筆(一部例外あり)で作成した遺言書(「自筆証書遺言」といいます)を、管轄の法務局で保管する制度です。

 

これまでは、自筆証書遺言は、作成した後は遺言者自身が保管するか家族などに託すしかありませんでした。このため、保管中の紛失や預かった人による廃棄・改ざんなどの問題が発生し、せっかく作成した遺言書が無駄になる事例も発生していました。また、自筆証書遺言を使って不動産の相続登記などを行う場合には、相続人の方が家庭裁判所で遺言の「検認」という手続きを行う必要がありました。

 

しかし、これからは遺言書保管制度を利用することで、保管中の紛失や改ざんなどのトラブルを防ぐことができると見込まれています。また、この制度を利用した場合、遺言の検認の手続きが不要となるので、ご遺族の方へのご負担も格段に減るものと思われます。

 

当事務所では、この遺言書保管制度にも対応した自筆証書遺言作成支援サービスを行っています。一人では作成するのが不安だという方や専門家のサポートを受けながら作成したいという方には大変お勧めのサービスです。

 

法務局での遺言書保管制度や当事務所の作成支援サービスについてもっと知りたいという方向けに、当事務所ではセミナー・相談会を随時行っております。プライバシー保護や新型コロナウイルス感染予防の対策として、参加をお客様1組に限定した形で開催いたします。また、ご希望の方には、ウェブ会議システムを利用したオンラインでの実施も可能です。

 

参加ご希望の方・ご関心のある方は、お電話またはウェブサイトからお気軽にお問い合わせ・ご予約ください。お待ちしております!