『長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)』が法務局から届いたら

法務局のイメージ

『長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)』とは

各地の法務局では、法律に基づき、長期間に亘って相続登記がされていない土地について、登記上の土地の所有者(登記名義人)の法定相続人を調査し、調査によって判明した法定相続人に関する書類を作成し保管しています。また、法定相続人(複数存在する場合はその中の一人)に対して、『長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)』という通知書を送付しています。

通知が届いてすぐに相続登記をするメリット

この『長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)』の対象となった土地については、法務局で法定相続人の調査を実施済みであり、法定相続人に関する書類が作成されています。このため、(法務局が書類を作成した後に法定相続人に変更が発生していない限り)相続登記の手続きを行う際に、改めて戸籍謄本等を取得する必要はなく、その分相続登記の手続きで必要な負担や費用を少なくすることができます。

先延ばしにするデメリット

一方で、相続登記は法律上の義務ではありませんので、この通知書が届いたからといって必ず登記の手続きをする必要はありません。しかし、このまま放置しておくと更に法定相続人の人数が増え手続きがより複雑になったり、改めて法定相続人の調査を行う必要があることで調査費用が発生したりする可能性があります。このため、『長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)』が届いたときに、相続登記の手続きを行うことをお勧めいたします。

ご相談はお気軽に

もし、この『長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)』が届き、対応を考えたい・どうすればいいのか悩んでいるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談無料で対応いたしますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

参考情報

仙台法務局による解説

http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00086.html

※仙台法務局のウェブサイトへ移動します

 

日本司法書士会連合会による解説

https://www.shiho-shoshi.or.jp/souzoku/letter/

※日本司法書士会連合会のウェブサイトへ移動します