![法定相続情報一覧図の写しのイメージ](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=326x10000:format=png/path/s5b4fef248eda0863/image/i750dd097fdde9574/version/1612852414/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%B8%80%E8%A6%A7%E5%9B%B3%E3%81%AE%E5%86%99%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8.png)
相続の手続きと戸籍謄本
一般的に相続手続では、金融機関や行政機関の窓口等でお亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)の戸籍謄本などの束を何度も提出することになります。どれくらいの戸籍謄本が必要となるかは被相続人と相続人との続柄などにより変わりますが、相続関係が複雑なケースでは30通以上の戸籍謄本の束を手続き毎に各機関に提出する必要があります。
法定相続情報証明制度のメリット
「法定相続情報証明制度」を利用いただくことで、被相続人の相続人を公的に証明する「法定相続情報一覧図の写し」が法務局にて発行されます。この「法定相続情報一覧図の写し」は金融機関での相続手続や相続税の申告の際に、被相続人と相続人の戸籍謄本などの代わりに使用することができ、複数の金融機関や行政機関で並行して手続きを進める場合や相続関係が複雑で大量の戸籍謄本が必要な場合などに大変便利な制度です。昨年からは年金関係の手続きでも「法定相続情報一覧図の写し」を使用することができるようになりました。
制度の利用方法
「法定相続情報証明制度」を利用するためには、被相続人や相続人の戸籍謄本などを取得し相続人を調査・確定したうえで、法定相続情報一覧図や申出書などの法務局に提出する書類の作成が必要となります。また、制度の利用に関する手続きを行えるのは被相続人の相続人ですが、司法書士などの法律で決められた一部の専門家は「法定相続情報証明制度」を利用に関する手続きを相続人に代わって行うことが可能です。
当事務所にお任せください
当事務所では、「法定相続情報証明制度」の利用に必要な作業や手続きのほぼ全てについて、司法書士がお客様に代わって行うことができます。他の相続の手続きと併せてご依頼いただくこともできますし、「法定相続情報証明制度」のみに関するご依頼も受付中です。ぜひお気軽にお問合せください!