法定相続情報証明制度について

法定相続情報一覧図の写しのイメージ

法定相続情報証明制度は、お亡くなりになられた方の相続人がどなたになるのかを公的に証明する制度で、この制度を利用するとことで、銀行や法務局での相続の手続きをより円滑に進めることができるようになります。

この制度の概要や利用するメリット、利用方法などについてまとめたページ(下記のボタンをタップまたはクリックで移動します)を作成いたしました。



戸籍謄本等の収集・相続人の調査を代行します

当事務所では、この制度のご利用に関する手続きを司法書士が代理で行うサービスを提供しております。このサービスではお亡くなりなられた方や各相続人の戸籍謄本等の収集、法定相続人の調査、法定相続情報証明制度に関する法務局での手続きを相続人の方に代わって司法書士が行い、完了時に法定相続情報一覧図の写しと収集した戸籍謄本等一式をお渡しいたします。

このようなお悩みやお困りごとがある方にご好評いただいています

  • 平日の日中に市役所に行って戸籍を集める時間がない
  • 本籍が遠方の市町村にあり、どのように戸籍を請求すればいいのか分からない
  • 戸籍は取ったが、相続関係が複雑で相続人の調査が進まない
  • 他の相続人について何も知らないのでどう進めていけばいいのが分からない

戸籍謄本等の収集を一から行う形の他に、すでに取得済みの戸籍謄本等をお預りし不足分を追加で取得する形など、依頼者様のご要望や状況に合わせて柔軟に対応いたします。

初回のご相談(土日祝日も対応)は相談料無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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