亡くなった後に土地や建物の名義を変更するのではなく、生前に贈与することも可能です。この不動産の生前贈与の登記の手続きを司法書士がサポートいたします。
相談料は無料、費用のお見積りも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
不動産の生前贈与の登記の手続きをご依頼いただく際にお支払いいただく費用の金額は、「基本料金+追加料金」と「実費(主に登録免許税)」の各金額を合計した金額となります。
28,600円
17,050円
(1名の方が所有する1個の不動産を1名の方へ贈与する場合)
不動産の固定資産税評価額×2%
※登録免許税の正確な金額については資料(固定資産税納税通知書や評価証明書など)を確認してからご案内いたします
※ご依頼の内容により、登録免許税以外の実費(例:資料取得時に市役所等に納める手数料)が必要となる場合があります
①不動産の調査(登記記録・固定資産税評価額の確認)
②登記原因証明情報(贈与契約書)の作成
③手続きで使用する書類の作成
④法務局での手続き
①上記サービス内容についての司法書士報酬
②郵便料金、登記情報料、登記事項証明書の交付手数料
・オプション作業を依頼する場合
・不動産の個数が2つ以上の場合
・登記申請の件数が2件以上となる場合
・別の登記の手続きが必要な場合 など
・作成済みの贈与契約書を使用する場合 など
※詳細は説明時にお渡しする業務説明書でご確認ください
費用は、ご依頼いただく作業の種類、現時点で登記されている内容、登記の申請先や件数、不動産の評価額などにより変わります。費用のお見積りは無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
当事務所は宮城県岩沼市にありますが、仙台市・名取市・亘理町・柴田町などの近隣市町村はもとより、宮城県内各地や全国各地の不動産に対応いたします。
遠方や海外にいてご来所ができない場合でも対応可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
相談料は無料、費用のお見積りも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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