相続放棄とは、相続人がお亡くなりになられた方の遺産についてプラスの財産もマイナスの財産も全く相続しない選択をすることです。
相続放棄をするには、法律で決められた条件を満たしたうえで裁判所で手続きをする必要があります。
お亡くなりになられた方の相続について相続人は次の3つの選択肢を持っています。
選択肢1「単純承認」
相続人は亡くなった方の不動産の所有権・預貯金などの権利や借金などの義務をすべて受け継ぎます
選択肢2「相続放棄」
相続人は亡くなった方の権利や義務をまったく受け継ぎません
選択肢3「限定承認」
相続人は相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぎます
亡くなった方の遺産の状況や相続人自身の考えなどを踏まえて、相続人はこの中から1つを選択することになります。
相続放棄をした人は、放棄をした相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
これによって相続放棄をした人には次のメリットがあります。
相続人ではなくなりますので、亡くなった方が持っていた一切の権利や義務を相続しません。
亡くなった方に借金があった場合でも、借金を相続しませんので、返済する必要はありません。
相続人ではなくなりますので、相続放棄をすることで他の相続人が行う相続の手続きに関与する必要がなくなります。
遺産の受取りを希望せず、他の相続人相続の手続きにも関与したくない場合には、相続に関する負担を軽くできる方法の一つとなります。
(相続放棄をした相続人が相続財産を管理している場合、その管理を他の相続人に引き継ぐまでは放棄後も管理を継続する必要はあります)
相続放棄をするためには、次の3つの条件の全てをクリアしている必要があります。
条件1 自分のために相続の開始があったことを知った日から3か月の熟慮期間を経過してないこと
条件2 相続の「単純承認」または「限定承認」をしていないこと
条件3 単純承認とみなされる行為をしていないこと
相続放棄をするためには、管轄の家庭裁判所で手続き(書類や添付資料の提出)が必要となります。
どの裁判所で手続きをするのかは、被相続人が亡くなったときに住んでいた住所によって決まります。
裁判所に提出する書類の作成や添付資料の収集をご自身で行うのが難しい場合、代わりに司法書士が裁判所に提出する書類を作成し必要な添付資料を取得することも可能です。
また、ご自身で準備をする場合に、司法書士が一部の書類についてのみ作成を代行することやアドバイスを提供する形でサポートすることも可能です。
費用は、亡くなった方との続柄、手続きをする時期、オプションサービスのご利用の有無などにより変わります。費用の例は次のとおりです。
・亡くなった方は親で、相続放棄をする人はその子供
・亡くなったことを知ってから3か月経っていない
・戸籍謄本等は全て取得済み
・来所での対面方式で打ち合わせや書類の受け渡しをする
2万6,238円(税込)
相続放棄をする方がご自身で手続きをされる場合に、作成された書類の確認や手続きに関するアドバイスの提供、難しい書類の作成代行など、司法書士によるサポートを自由に選んでご利用いただくことが可能です。このサービスの詳細についてはこちらのページでご確認ください。
相談料は無料ですので、手続きをするかどうか迷っていらっしゃる場合や手続きが必要なのかどうか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。
手続きを依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認いたします。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。なお、この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。
ご相談の結果、手続きをご依頼される場合は、その旨をご連絡ください。そのご連絡があってから司法書士の作業はスタートします。
手続きで必要となる様々な書類の取得や作成などの準備は司法書士が行います。なお、すでにお客様で準備されている書類があるときは、お預りして使用する場合があります。
お客様のご協力が必要な場面が一部ございますので、その部分だけに関してはご協力をお願いいたします。
手続きの準備が整いましたら、司法書士が裁判所に書類を提出いたします。この後は、相続放棄をされる人と裁判所との間で直接書類をやりとりしながら手続きを進めていくことになりますが、ご不明な点がありましたら司法書士がサポートいたしますので、ご安心ください。相続放棄が認められましたら裁判所からそれを証する書類が送付され、手続きは完了となります。
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