お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)の相続について、相続人は次の3つの選択肢を持っています。被相続人の遺産や相続人自身の考えなどを踏まえて、この中から1つを選択することになります。
被相続人の借金などの金額がプラスの財産(不動産の所有権や預貯金)の金額を超えている場合などに、「相続放棄」の手続きを行うことにより、相続を放棄した人は最初から相続人ではなかったとみなされます。相続人ではなくなりますので、例えば被相続人が遺した借金の返済義務からも免れることになります。
また、遺産の受取りを希望せず相続の手続きに関与したくない場合にも、相続放棄の手続きを行うことで一切関与する必要がなくなります。相続放棄の手続きを行わずに相続人の間で行う遺産分割協議の中で遺産の受取りを希望しないことも可能ですが、その場合は相続人の立場であることには変わりませんので、相続の手続きに相続人として関与(遺産分割協議への参加、書類への署名押印、印鑑登録証明書の提出など)し続ける必要があります。
相続放棄をするためには、次の3つの条件全てをクリアしている必要があります。
相続放棄をするためには、管轄の家庭裁判所での所定の手続き(書類や添付資料の提出)が必要となります。
この業務(相続放棄申述書類作成業務)は、相続の放棄を希望するときに家庭裁判所に提出する書類の作成と提出を、相続人である依頼者様に代わって司法書士が行う業務となります。裁判所に申述書類といっしょに提出する添付書類(戸籍謄本など)の取得も司法書士が行います。
親が亡くなったときの相続について、相続人である子供1人が、被相続人の死亡の日から3か月以内に相続放棄の手続き(相続放棄の申述)をする場合に、司法書士が行うすべての作業〔添付書類の取得・提出書類の作成・裁判所への提出〕を含んだの費用の例は次のとおりとなります。
3万円(税別)
3,000円程度
相続放棄の他に、お亡くなりになられた方の借金などの債務がどの程度あるのか不明ではあるものの、財産が残る可能性もある場合などに、相続によって得た財産を限度として債務の負担を受継ぐ方式である「限定承認」という手続きもあります。
この限定承認も、家庭裁判所での手続きが必要となります。当事務所では、限定承認に関する業務のご依頼、お問い合わせ、無料お見積りも承っております。
相続放棄申述書類作成業務は、次のステップで進めてまいります。
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