相続放棄とは、お亡くなりになられた方の遺産について、相続人が不動産や預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も全く受け継がない選択をすることです。相続放棄をするには、法律で決められた条件を満たしたうえで、裁判所で手続きをする必要があります。
このページでは、「相続放棄の手続きを行う方や検討されている方」「相続放棄の手続きを専門家に依頼したい方」向けに、相続放棄の手続きの方法や当事務所で提供している相続放棄に関するサービスについて説明いたします。
お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)の相続について、相続人は次の3つの選択肢を持っています。被相続人の遺産の状況や相続人自身の考えなどを踏まえて、相続人はこの中から1つを選択することになります。
相続放棄をした場合、その放棄をした相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。これにより相続放棄をした人は次のような効果を得ることになります。
相続人ではなくなりますので、被相続人が持っていた権利や義務を相続しません。被相続人に借金があった場合でも、相続放棄をすればその返済義務から免れることになりますので、借金を返済する必要はありません。
遺産の受取りを希望せず相続の手続きに関与したくない場合にも、相続放棄の手続きを行うことで関与する必要がなくなります。(相続放棄をした相続人が相続財産を管理している場合、その管理を他の相続人に引き継ぐまでは放棄後も管理を継続する必要はあります)
遺産分割協議の中などで遺産を全く受け取らないという意思表示をすることを相続放棄と呼ぶ場合もあります(ここでは区別のため「事実上の相続放棄」といいます)。法律で定められた相続放棄と事実上の相続放棄とは主に次の点が異なります。
裁判所での手続き | 期間の制限 | 放棄後の地位 | |
事実上の相続放棄 | 不要 |
設定されていない (遺産分割協議の前や協議中などに行う) |
放棄後も変わらず相続人となる |
相続放棄 | 管轄の裁判所で所定の書類や資料の提出が必要 |
あり (原則3か月の熟慮期間内に行う) |
放棄により相続人ではなくなる |
事実上の相続放棄の場合は、放棄の意思表示をした後も相続人の一人であることには変わりませんので、相続の手続きに相続人として関与(書類への署名押印、印鑑登録証明書の提出など)する必要があります。また、遺産に債務が含まれている場合、事実上の相続放棄をしたとしても債権者から相続分に応じた債務の弁済を請求されることがあります。
相続放棄をするためには、次の3つの条件全てをクリアしている必要があります。
相続放棄をするためには、管轄の家庭裁判所で手続き(書類や添付資料の提出)が必要となります。仙台家庭裁判所において手続きをする場合は、裁判所のこちらのページ(裁判所のウェブサイトに移動します)で手続きの内容や必要な書類について確認することができます。
裁判所に提出する書類の作成や添付資料の収集をご自身で行うのが難しい場合、司法書士にそれらの作業を依頼することも可能です。この場合、相続人に代わって、司法書士が裁判所に提出する書類を作成し、必要な添付資料を取得いたします(この業務を「相続放棄申述書類作成業務」といいます)。
相続放棄申述書類作成業務は、相続放棄をすることを希望するときに家庭裁判所に提出する書類の作成と提出を、相続人である依頼者様に代わって司法書士が行う業務となります。裁判所に申述書類といっしょに提出する添付書類(戸籍謄本など)の取得も司法書士が行います。
初回のご相談の相談料は無料としていますので、手続きをするかどうか迷っていらっしゃる場合や手続きが必要なのかどうか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。
手続きを依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認いたします。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。なお、この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。
ご相談の結果、手続きをご依頼される場合は、その旨をご連絡ください。そのご連絡があってから司法書士の作業はスタートします。
手続きで必要となる様々な書類の取得や作成などの準備は司法書士が行います。なお、すでにお客様で準備されている書類があるときは、お預りして使用する場合があります。
お客様のご協力が必要な場面が一部ございますので、その部分だけに関してはご協力をお願いいたします。
手続きの準備が整いましたら、司法書士が裁判所に書類を提出いたします。この後は、相続放棄をされる人と裁判所との間で直接書類をやりとりしながら手続きを進めていくことになりますが、ご不明な点がありましたら司法書士がサポートいたしますので、ご安心ください。相続放棄が認められましたら裁判所からそれを証する書類が送付され、手続きは完了となります。
親が亡くなったときの相続について、相続人である子供1人が、被相続人の死亡の日から3か月以内に相続放棄の手続き(相続放棄の申述)をする場合に、司法書士が行うすべての作業〔添付書類の取得・提出書類の作成・裁判所への提出〕を含んだの費用の例は次のとおりとなります。
基本報酬:3万3,000円(税込)
実費:3,000円程度
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