遺言書にはいくつかの種類がありますが、多くのケースでは「公正証書で作成された遺言書」または「お亡くなりになられた方が自分で書いた遺言書」となっています。
遺言書の種類によって、その後で必要となる手続きが異なります。
遺言書を発見した場合や頼まれて保管していた場合、まずその遺言書の種類がどちらに該当するのかをご確認ください。なお、遺言書の種類が自分で書いたもので封筒に入っていて封入されている場合は、開封して中身を確認したりせずにそのままの状態で専門家などにご相談ください。
また、当事務所では、遺言書の作成に関する業務も行っています。詳しくはこちらのページでご確認ください。
発見した遺言書または預かっていた遺言書の種類の見分け方やお亡くなりになられた後に必要となる手続きについて、遺言書の種類毎にまとめると次のとおりとなります。
遺言書が公正証書で作成されている場合は、公正証書遺言の「正本」もしくは「謄本」があれば、それをそのまま使って相続の手続きを行うことができます。
もし「正本」「謄本」が残っていない場合でも、公証役場で遺言の正謄本を請求することができます。
また、公正証書で作成された遺言書が存在するか分からない場合、公証人役場で存在するか探すこともできます。
遺言をした人が自分自身で作成した遺言書については、法務局での遺言書保管制度を利用していたかどうかで、必要となる手続きが決まります。
遺言書を法務局に預けた際に交付された「保管証」の有無などからこの遺言書保管制度を利用しているかどうかを判断することも可能です。
利用している場合の手続きについては、こちらのページ(タップまたはクリックで移動します)にまとめていますので、そちらをご確認ください。
法務局での遺言書保管制度を利用していなかった場合、家庭裁判所での「遺言書の検認」という手続きが必要となります。
遺言書の検認の手続きは、お亡くなりになられた方が自分自身で作成した遺言書があり法務局での保管制度を利用していなかった場合に必要となります。
この手続きは、遺言書を保管していた方や遺言書を発見した方などが、お亡くなりになられた方の最後の住所を管轄とする家庭裁判所に決められた書類を提出して行います。
書類の提出後、裁判所から検認を実施する日が通知されます。
検認の当日は、申立人と出席を希望する相続人が裁判所に集まり、裁判官が申立人や相続人と共に遺言書の形状や内容などを確認します。なお、遺言書が封筒に入っていて封がされている場合は、勝手に開封することは禁止されており、裁判所での検認の際に開封する必要があります。
検認後、検認が済んでいることを証明する証明書を交付してもらうことで、遺言書を相続の手続きで使用することができるようになります。
裁判所に提出する書類の作成や手続きで必要となる添付資料の収集をご自身で行うのが難しい場合、司法書士にそれらの作業を依頼することも可能です。
この「検認申立書類作成業務」では、司法書士が相続人に代わって裁判所に提出する書類を作成し、必要な添付資料を取得いたします。
費用は、亡くなった方との続柄、オプションサービスのご利用の有無などにより変わります。費用の例は次のとおりです。
・亡くなった方は親で、相続人は子供2名
・戸籍謄本等は全て取得済み
・来所での対面方式で打ち合わせや書類の受け渡しをする
3万7,976円(税込)
遺言書を発見した方や預かっていた方がご自身で手続きをされる場合に、作成された書類の確認や手続きに関するアドバイスの提供、難しい書類の作成代行など、司法書士によるサポートを自由に選んでご利用いただくことが可能です。このサービスの詳細についてはこちらのページでご確認ください。
遺言をする方が自分で書いた遺言書の中には、遺言書を法務局に預ける制度を利用されている場合があります。この制度に関する手続きについては、こちらのページ(タップまたはクリックで移動します)に解説を掲載していますので、必要に応じてご確認ください。
相談料は無料ですので、手続きをするかどうか迷っていらっしゃる場合や手続きが必要なのかどうか分からない場合もお気軽にお問い合わせや相談のご予約をいただければと思います。相談のご予約は、ウェブサイト・LINE公式アカウント・電話にて承っております。
手続きを依頼されるかどうかは、ご相談の後にご判断いただければと思います。相談時には、依頼者様からお話を伺いご準備いただいた資料などを確認いたします。そのうえで、必要となる手続きの内容、概算費用やスケジュールの目安について説明いたします。なお、この段階ではお客様様にお支払いいただく費用は発生いたしません。
ご相談の結果、手続きをご依頼される場合は、その旨をご連絡ください。そのご連絡があってから司法書士の作業はスタートします。
手続きで必要となる様々な書類の取得や作成などの準備は司法書士が行います。なお、すでにお客様で準備されている書類があるときは、お預りして使用する場合があります。
お客様や相続人様のご協力が必要な場面が一部ございますので、その部分だけに関してはご協力をお願いいたします。
手続きの準備が整いましたら、司法書士が裁判所に書類を提出いたします。提出後、検認が行われる日が決定され、申立てをした人と全相続人に通知されます。
検認の当日に申立てをした人と立会いを希望する相続人が裁判所に集まります。検認は1時間程度で終了しますので、検認が完了したことの証明書を発行してもらい完了となります。なお、遺言書の検認が行われる日に司法書士が裁判所に同行することも可能です。
1. ウェブサイトの問い合わせ・相談予約受付
2. LINE公式アカウント(友だち追加はこちらから)
3. 電話[0223-31-0542]
※ウェブサイトとLINE公式アカウントからのお問い合わせ・相談ご予約は、営業時間外でも受付しております